消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等及び消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495230040 |
定めようとする命令などの題名 | 消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等及び消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部を改正する告示 |
根拠法令条項 | 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の3第8号並びに第14条の4第1項及び第2項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年5月10日 |
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命令等の公布日 | 2023年5月10日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の一部が令和5年10月1日から施行されることに伴い、消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等(平成3年厚生省告示第129号)及び消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年厚生省告示第130号)の規定について所要の改正を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号の規定に該当するため、意見公募手続を行わなかった。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 電話:03-5253-1111(内線:3046) |