厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準等の改正に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 厚生 |
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| 案件番号 | 495230014 |
| 定めようとする命令などの題名 | 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の施行及び厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準について(依命通達)」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行及び厚生労働省の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止請求に対する開示決定等に係る審査基準について(依命通達)」の一部改正について |
| 根拠法令条項 | ・行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第9条第1項及び第2項 ・個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条第1項及び第2項、第93条第1項及び第2項並びに第101条第1項及び第2項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2023年4月14日 |
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| 命令等の公布日 | 2023年4月1日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | (2)今般改正された「厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」及び「厚生労働省の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止請求に対する開示決定等に係る審査基準」については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定により、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「デジタル社会形成整備法」という。)第51条の規定により、これまで条例により規律されていた地方公共団体等における個人情報の取扱い並びに開示、訂正及び利用停止請求等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)により規律されることとされたことに伴い、所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省大臣官房総務課公文書監理・情報公開室 電話:03-5253-1111(内線 7121) |