困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495230003 |
定めようとする命令などの題名 | 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第163号) |
根拠法令条項 | 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年4月7日 |
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命令等の公布日 | 2023年4月7日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)が令和6年4月1日から施行されることに伴い、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等の規定について所要の改正を行うとともに、所要の経過措置を定めるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しなかった。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室 電話:03-6812-7851 |