「ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495220497
定めようとする命令などの題名 ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第158号)
根拠法令条項 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第101条第1号ハ、第2号ハ及び第3号ニ、第103条、第112条並びに第118条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された「ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件」については、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課電話:03-5253-1111(5504)