障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495220496
定めようとする命令などの題名 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第139号)
根拠法令条項 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和51年政令第192号)第6条第1項及び第8条並びに障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第81号)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第139号)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の一部及び障害者の雇用の促進等に関する法律及び厚生労働省国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第49号)の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課
      03-5253-1111(内線5831)