「租税特別措置法第十二条の二第一項及び第四十五条の二第一項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495220488
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法第十二条の二第一項及び第四十五条の二第一項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第166号)
根拠法令条項 租税特別措置法第12条の2第1項及び第45条の2第1項、
租税特別措置法施行令第6条の4第2項及び第28条の10第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和5年度税制改正の大綱に基づき、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の4及び第28条の10の規定における医療用機器の特別償却の対象となる医療用機器を大臣告示にて規定するものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第2号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医政局総務課
      電話:03-3595ー2189(内線 4114)