こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495220486 |
定めようとする命令などの題名 | こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(令和5年厚生労働省告示第167号) |
根拠法令条項 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第18条第1項その他関係法令 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2023年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示は、こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)等が令和5年4月1日から施行されることに伴い、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(昭和39年厚生省告示第304号)等の規定について所要の改正を行うとともに、所要の経過措置を定めるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号又は第8号の規定に該当するため、意見公募手続を行わなかった。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課電話:03-3595-2528 |