「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495220478
定めようとする命令などの題名 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第41号)
根拠法令条項 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月30日
命令等の公布日 2023年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第41号)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当することから、同条第1項に規定する意見公募手続を実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
  • 意見公募手続を実施しなかった理由
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      職業安定局雇用開発企画課:03-3502-1718(直通)