感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第四条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める五類感染症及び事項の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 厚生 |
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案件番号 | 495220446 |
定めようとする命令などの題名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第四条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める五類感染症及び事項の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第87号) |
根拠法令条項 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第4条第6項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月27日 |
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命令等の公布日 | 2023年3月27日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第四条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める五類感染症及び事項の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第87号)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和5年厚生労働省令第32号)において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第4条第6項が同条第7項に改正されることに伴い当然必要とされる規定の整理であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省健康局結核感染症課電話:03-3595-2257 |