国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495220440
定めようとする命令などの題名 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第二十三号)
根拠法令条項 毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和35年政令第122号)第2条第1号及び第2号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月15日
命令等の公布日 2023年3月15日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和5年省令第23号)は、各市町村に交付する国民年金の事務費交付金の算定の基礎となる額を改定するものであることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号に該当するため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      年金局事業管理課