「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495220411
定めようとする命令などの題名 労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第14号)
根拠法令条項 労働基準法第32条の4第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年2月27日
命令等の公布日 2023年2月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第14号)は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第367号)による自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)の改正内容と同様の改正であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省労働基準局監督課
      TEL:03-5253-1111
      (内線5424、5178)