児童福祉法第十二条の三第三項の厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495220275
定めようとする命令などの題名 児童福祉法第十二条の三第三項の厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第364号)
根拠法令条項 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の3第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年12月16日
命令等の公布日 2022年12月16日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示は、民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「民法等改正法」という。)及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)の一部の規定が令和4年12月16日(民法等改正法の公布日)から施行されることに伴い、児童福祉法第十二条の三第三項の厚生労働大臣が定める基準(平成17年厚生労働省告示第43号)について所要の改正を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を行わなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課で配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課企画係 
      03-5253-1111 (内線:4868)