職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令の結果公示について

カテゴリー 労働
案件番号 495220240
定めようとする命令などの題名 職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第155号)
根拠法令条項 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第47条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年11月18日
命令等の公布日 2022年11月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本省令は、技能検定の指定試験機関として指定している法人の主たる事務所の所在地の変更であり、行政手続法第39条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省人材開発統括官付能力評価担当参事官室
      電話:3502-6958