「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495220179
定めようとする命令などの題名 生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第141号)
根拠法令条項 生活困窮者自立支援法第6条第1項及び第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年9月30日
命令等の公布日 2022年9月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第141号)」については、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により住居を失うおそれのある者を引き続き支援するため、生活困窮者住居確保給付金の再支給及び職業訓練受講給付金との併給に係る特例の期間を延長するものであり、緊急に定める必要があることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室
      直通:03-3595-2615