「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則附則第二条の二第四項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495220151
定めようとする命令などの題名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第116号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則附則第二条の二第四項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤(令和4年厚生労働省告示第255号)
根拠法令条項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則附則第2条の2第4項第4号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年8月25日
命令等の公布日 2022年8月25日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生じている医療機関等の負担の軽減のため緊急の必要から定めるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省健康局結核感染症課
      電話:03-3595-2257