「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 労働 |
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案件番号 | 495220143 |
定めようとする命令などの題名 | 労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
根拠法令条項 | 労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第100条第1項及び第113条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年8月22日 |
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命令等の公布日 | 2022年8月22日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本省令については、行政手続法(平成5年法律88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しなかった。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課 電話:03-5253-1111 (5494) |