「厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495220141
定めようとする命令などの題名 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令
根拠法令条項 構造改革特別区域法第三十四条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年8月18日
命令等の公布日 2022年8月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法第39条第4項第8号に該当するため意見公募手続を実施せず命令等を定めた。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医政局総務課
      電話:03-3595ー2189(内線 4218)