「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」等の一部改正について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495200367
定めようとする命令などの題名 ・「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」の一部改正について(障障発1228第1号)
・「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」の一部改正について
根拠法令条項 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2020年12月28日
命令等の公布日 2020年12月28日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 納付すべき金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等にあたり、法律の改正により必要な改正を行うものであることから、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課において閲覧可能
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
      電話:03-5253-1111(内線3148)