熊本県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件について

カテゴリー 労働
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社会保険
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案件番号 495200314
定めようとする命令などの題名 熊本県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件(令和2年厚生労働省告示第374号)
根拠法令条項 健康保険法第183条、船員保険法第137条、厚生年金保険法第89条、障害者の雇用の促進等に関する法律第62条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第30条、国税通則法第11条、国税通則法施行令第3条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2020年12月1日
命令等の公布日 2020年12月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 公益上、緊急に告示を定める必要があることから、行政手続法第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続きは行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 厚生労働省労働基準局労働保険徴収課にて入手可能
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省労働基準局労働保険徴収課法規係
      電話:03-5253-1111(内線5165)