「「労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準第9条に基づき定める変異原性試験の実施について必要な事項」の制定について(案)」及び「「微生物を用いる変異原性試験の具体的手法及び試験結果の評価方法」の一部改正について(案)」を制定しないこととした件について

カテゴリー 労働
案件番号 495140058
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(命令等をさだめないもの)
案の公示日 2014年5月22日
受付締切日時 2014年6月21日0時0分
結果の公示日 2026年8月17日
提出意見数 2
提出意見を踏まえた案の修正の有無
意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合はその旨 「「労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準第9条に基づき定める変異原性試験の実施について必要な事項」の制定について(案)」及び「「微生物を用いる変異原性試験の具体的手法及び試験結果の評価方法」の一部改正について(案)」については、平成26年5月22日から平成26年6月21日までの間、御意見を募集しておりましたが、当該命令を制定しないことといたしました。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
      電話:03-5253-1111(内線5509)