酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 410070014 |
定めようとする命令などの題名 | 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達) |
根拠法令条項 | 租税特別措置法第87条の6第3項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2025年4月1日 |
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命令等の公布日 | 2025年4月1日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件の改正は、所得税法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第13号)等の改正に伴い、所要の整備を行うものであり、行政手続法第39条第4項第2号に該当することから、意見公募手続を実施していません。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国税庁課税部酒税課監理係 03-3581-4161(内線3871) |