「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)

カテゴリー 国税
案件番号 410060032
定めようとする命令などの題名 国税通則法基本通達(法令解釈通達)
(令和6年7月1日付徴管2-120ほか1課共同)
根拠法令条項 国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第41条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年7月1日
命令等の公布日 2024年7月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和5年度税制改正に伴う改正であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募手続を実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 徴収部 管理運営課