国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件について

カテゴリー 国税
案件番号 410060013
定めようとする命令などの題名 国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件について(国税庁告示第9号)
根拠法令条項 国税徴収法第133条第6項
国税徴収法第133条第7項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月30日
命令等の公布日 2024年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第八号に規定する「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」の「軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。」に該当することから、同法の規定に基づく意見公募手続(いわゆるパブリックコメント)は実施しなかったため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 長官官房 デジタル化・業務改革室 DX推進第一係
      電話 03-3581-4161(内線3364