国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第9条第2項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件を廃止する件

カテゴリー 国税
案件番号 410060002
定めようとする命令などの題名 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第9条第2項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件を廃止する件(国税庁告示第6号)
根拠法令条項 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第9条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月30日
命令等の公布日 2024年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第7号に規定する「命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止」に該当するため、同法の規定に基づく意見公募手続(いわゆるパブリックコメント)は実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 長官官房 デジタル化・業務改革室 利用促進係 電話 03-3581-4161(内線3334)