「民間給与実態統計調査規則の一部を改正する省令」の制定について

カテゴリー 統計
案件番号 410050085
定めようとする命令などの題名 民間給与実態統計調査規則の一部を改正する省令
根拠法令条項 統計法第五十六条の二
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年12月28日
命令等の公布日 2023年12月28日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 調査票の提出等に当たって、使用可能な媒体を具体的に指定する規定をより抽象的な規定「電磁的記録媒体」に整理するものであり、行政手続法第39条第4項第八号及び行政手続法施行令第4条第2項第二号に該当するため意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁長官官房企画課データ活用推進室調査統計第一係
      電話03-3581-4161(内線3508)