電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第6項第5号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件(平成17年国税庁告示第3号)の一部を改正する件に対する意見公募について

カテゴリー 国税
案件番号 410050019
定めようとする命令などの題名 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第6項第5号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件」の一部を改正する件(国税庁告示第7号)
根拠法令条項 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第2条第6項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の改正に伴い、平成17年国税庁告示第3号の一部改正するものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 課税部 課税総括課