「租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(国税庁告示第5号)」の意見公募について

カテゴリー 国税
案件番号 410050016
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(国税庁告示第5号)
根拠法令条項 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第三十三項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法第39条第4項第二号に規定する「納付すべき金銭について定める法律」の「施行に関し必要な事項を定める命令等」に該当するため、同法の規定に基づく意見公募手続は実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁法人課税課税制改正(源泉)担当