国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件について

カテゴリー 国税
案件番号 410050014
定めようとする命令などの題名 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件について(国税庁告示第17号)
根拠法令条項 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第39条第11項
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第54条第7項及び同条第8項
消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の6第2項
所得税法施行令第266条の2第7項及び第266条の3第15項
租税特別措置法施行規則第13条の3第13項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第八号に規定する「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」の「軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。」に該当することから、同法の規定に基づく意見公募手続(いわゆるパブリックコメント)は実施しなかったため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 長官官房 企画課 企画第二係
      電話 03-3581-4161(内線3891)