租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第十一号)
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 410050012 |
定めようとする命令などの題名 | 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第十一号) |
根拠法令条項 | 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第一号ハ |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2023年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、行政手続法第39条第4項第8号に規定する「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」の「軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。」に該当するため、同法の規定に基づく意見公募手続は実施しませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国税庁 課税部 酒税課 監理係 |