消費税法施行令第十八条第七項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第六条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件について

カテゴリー 国税
案件番号 410050005
定めようとする命令などの題名 消費税法施行令第十八条第七項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第六条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第十八号)
根拠法令条項 消費税法施行令第十八条第八項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第8号に規定する「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」の「軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。」に該当するため、同法の規定に基づく意見公募手続は実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 課税部 消費税室