「税理士会総会の運営について」の一部改正について(法令解釈通達)
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 410040047 |
定めようとする命令などの題名 | 「税理士会総会の運営について」の一部改正について(法令解釈通達) |
根拠法令条項 | 税理士法施行令(昭和26年政令第216号)第8条ほか |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年6月24日 |
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命令等の公布日 | 2022年6月24日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、税理士法施行令(昭和26年政令第216号)の一部改正に伴い、その施行に関して必要な事項を定めるため及び用語等の整理のために関係通達を改正するものであり、行政手続法第39条第4項第二号及び第八号に当たることから意見公募手続を実施しませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国税庁長官官房総務課税理士監理室 電話03-3581-4161(内線3402) |