「法人税法施行規則第8条の3の10第3項の表の第1号及び第59条第3項の表の第1号の上欄に掲げる書類を定める件(平成10年国税庁告示第2号)の一部を改正する件」に対する意見公募について

カテゴリー 国税
案件番号 410040022
定めようとする命令などの題名 法人税法施行規則第8条の3の10第3項の表の第1号及び第59条第3項の表の第1号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件(令和4年国税庁告示第12号)
根拠法令条項 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第59条第3項(同令第62条及び第67条第3項において準用する場合を含む。)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月31日
命令等の公布日 2022年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、法人税法施行規則の一部改正に伴い、平成10年国税庁告示第2号を改正するものであり、行政手続法第39条第4項第2号に規定する「納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 課税部 法人課税課