「国税庁長官の権限に属する事務の一部を国税局長及び税務署長に取り扱わせる件」の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 410040015
定めようとする命令などの題名 国税庁長官の権限に属する事務の一部を国税局長及び税務署長に取り扱わせる件の一部を改正する件(国税庁告示第十五号)
根拠法令条項 税理士法(昭和26年法律第237号)第57条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月31日
命令等の公布日 2022年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、税理士法(昭和26年法律第237号)の一部改正に伴い、その施行に関し必要な事項を定めるため及び当然必要とされる事項の整理のために告示を改正するものであり、行政手続法第39条第4項第二号及び第八号に該当することから、意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 長官官房 総務課 税理士監理室
      電話03-3581-4161 内線3402