「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集の結果について

カテゴリー 国税
案件番号 410020104
定めようとする命令などの題名 ・酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第22号)
・「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(課鑑52、課酒1-44)
根拠法令条項 酒税法施行規則第13条第8項第3号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2021年4月27日
受付締切日時 2021年6月2日0時0分
結果の公示日 2021年6月25日
命令等の公布日 2021年6月25日
提出意見数 5
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 財務省地下1階閲覧窓口において供覧に供しています。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁課税部鑑定企画官
      03‐3581‐416(3639)