行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件について

カテゴリー 国税
案件番号 410020083
定めようとする命令などの題名 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)
根拠法令条項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第1条第2号、第2条第1項第6号、第2条第3項第2号、第2条第4項第5号、第2条第5項、第2条第6項、第3条第2号ロ、第3条第2号二、第6条第1項第3号、第7条第1項第2号、第7条第2項、第9条第1項第2号、第9条第3項、第9条第4項、第9条第5項第6号、第10条第1号、第10条第2号、第10条第3号ロ
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年3月31日
命令等の公布日 2021年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第八号に規定する「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」の「軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。」に該当するため、同法の規定に基づく意見公募手続(いわゆるパブリックコメント)は実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁 長官官房 企画課 企画第三係 電話 03-3581-4161(内線3891)