外国為替に関する省令の一部を改正する省令
カテゴリー | 財務 |
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案件番号 | 395122412 |
定めようとする命令などの題名 | 外国為替に関する省令の一部を改正する省令 |
根拠法令条項 | 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十二条第一項第一号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年12月12日 |
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命令等の公布日 | 2024年12月12日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に規定する意見公募手続を実施しておりません。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省国際局調査課外国為替室法規係 |