外国為替に関する省令等の一部を改正する省令

カテゴリー 財務
案件番号 395122411
定めようとする命令などの題名 外国為替に関する省令等の一部を改正する省令
根拠法令条項 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十八条第一項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年11月11日
命令等の公布日 2024年11月11日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に規定する意見公募手続を実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省国際局調査課外国為替室(電話:03-3581-4111 内線2868)