対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(案)等に対する意見募集結果について

カテゴリー 外国為替、貿易
案件番号 395122313
定めようとする命令などの題名 1.対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
2. 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
3. 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
4.対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
根拠法令条項 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年府令省令第一号)第三条第一項、第三条第三項、第三条の二第三項、第四条第二項、及び第四条の三第一項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2023年3月9日
受付締切日時 2023年4月8日0時0分
結果の公示日 2023年4月24日
命令等の公布日 2023年4月24日
提出意見数 12
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省国際局調査課投資企画審査室投資審査係 03-3581-4111(内線6189)