「国債の発行等に関する省令等の一部を改正する省令」について

カテゴリー 国債
案件番号 395110894
定めようとする命令などの題名 国債の発行等に関する省令等の一部を改正する省令(令和7年財務省令第50号)
根拠法令条項 国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第1条第1項
特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第49条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年5月1日
命令等の公布日 2025年5月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第32号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理等の軽微な変更を行うものです。 このため、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    • -
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省理財局国債企画課法規係 電話:03-3581-4111(内線2422)