「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部を改正する省令」について

カテゴリー 国債
案件番号 395110879
定めようとする命令などの題名 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部を改正する省令(令和5年財務省令第30号)
根拠法令条項 国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第1条第1項
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第4条第5項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法」(昭和38年法律第61号)の改正に伴い当然必要とされる規定の整理等の軽微な変更を行うものです。 このため、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見の募集は行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    • -
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省理財局国債業務課交付国債係
      電話:03-3581-4111(内線2572)