新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国有財産の貸付料等に係る債権の履行期限の延長についての臨時特例に関する政令について
| カテゴリー | 国有財産 |
|---|---|
| 案件番号 | 395110858 |
| 定めようとする命令などの題名 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国有財産の貸付料等に係る債権の履行期限の延長についての臨時特例に関する政令 |
| 根拠法令条項 | 国の債権の管理等に関する法律 (昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条第一項ただし書及び第二項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2020年5月20日 |
|---|---|
| 命令等の公布日 | 2020年5月20日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
|---|---|
| その他 |
|
| 資料の入手方法 | 財務省東門受付室にて配布 |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省理財局国有財産企画課法規第一係 電話:03-3581-4111(内線:5587) |