国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令案について

カテゴリー 国税
案件番号 395103243
定めようとする命令などの題名 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第159号)
根拠法令条項 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第3条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月30日
命令等の公布日 2024年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、関税法等の施行に際し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号等)に該当するため、事前に案を公示して意見の公募を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省関税局関税課企画第二係    
      電話 03-3581-4111(内線5277)