溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の提出に関する省令について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395103228 |
定めようとする命令などの題名 | 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の提出に関する省令(令和4年財務省令第57号) |
根拠法令条項 | 関税定率法(明治43年法律第54号)第8条第1項、溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和4年政令第372号)第1条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年12月7日 |
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命令等の公布日 | 2022年12月7日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、関税定率法等の施行に際し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の公募を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省関税局関税課企画第一係 電話 03-3581-4111(内線2489) |