電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部を改正する省令について

カテゴリー 国税
案件番号 395103226
定めようとする命令などの題名 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部を改正する省令(令和4年財務省令第54号)
根拠法令条項 ・国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号) 第13条第2項
・国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号) 第4条の6
・電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成3年大蔵省令第54号) 第3条、第4条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年11月30日
命令等の公布日 2022年11月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、関税法の施行に際し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の公募を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省関税局業務課収納係
      電話:03-3581-4111(内線2531)