電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令及び税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令について

カテゴリー 行政手続
案件番号 395103223
定めようとする命令などの題名 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令及び税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(令和4年財務省令第12号)
根拠法令条項 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第106条第1項、関税法(昭和29年法律第61号)第9条の4、国税通則法(昭和37年法律第66号)第45条第1項において読み替えて適用する国税通則法第34条第1項、とん税法施行令(昭和32年政令第48号)第2条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月31日
命令等の公布日 2022年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      関税局総務課事務管理室システム総括係(内線:2517)