炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395103129 |
定めようとする命令などの題名 | 炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第177号) |
根拠法令条項 | 関税定率法(明治43年法律第54号)第8条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2021年6月23日 |
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命令等の公布日 | 2021年6月23日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、関税法定率法等の施行に際し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の公募を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省関税局関税課企画第一係 電話 03-3581-4111(内線2489) |