関税定率法施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 国税
案件番号 395103125
定めようとする命令などの題名 関税定率法施行規則の一部を改正する省令(令和3年省令第37号)
根拠法令条項 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第○四○二・一○号の二の㈠の規定
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六条、第六十六条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年3月31日
命令等の公布日 2021年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、関税定率法の施行に際し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号等)に該当するため、事前に案を公示して意見の公募を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省関税局関税課総括係    
      電話 03-3581-4111(内線2488)