所得税法施行令(昭和40 年政令第96号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395091101
定めようとする命令などの題名 所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)
根拠法令条項 所得税法(昭和40 年法律第33 号)第9条第1項第5号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年11月19日
命令等の公布日 2025年11月19日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、公益上、緊急に定める必要があるものであり、行政手続法第39 条第4項第1号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課所得税係
      電話 03-3581-4111(内線5161)