租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号)等の一部を改正する省令

カテゴリー 国税
案件番号 395091095
定めようとする命令などの題名 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令(令和7年総務省・財務省令第2号)
根拠法令条項 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第10条の5第8項第5号、第10条の6第1項及び第10条の10第1項並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)第6条の3第11項及び第21項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年6月24日
命令等の公布日 2025年6月24日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    • -
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局参事官室国際税制第3係 電話 03-3581-4111(内線6292)