防衛特別法人税に関する省令について

カテゴリー 国税
案件番号 395091082
定めようとする命令などの題名 防衛特別法人税に関する省令(令和7年財務省令第31号)
根拠法令条項 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号)第21条第1項第2号、第22条第1項第3号、第25条第1項第6号、第27条第1項及び第5項、第39条第6項並びに第40条並びに防衛特別法人税に関する政令(令和7年政令第134号)第18条第2項第3号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年3月31日
命令等の公布日 2025年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法及び防衛特別法人税に関する政令の規定に基づき必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第三課法人税係
      電話 03-3581-4111(内線5737)